【令和8年税制改正】地域の中小企業経営者の視点で解説
- ユア・サポートInfomation

- 1月6日
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山陰の冬らしい空模様が続いていますが、皆様の事業の滑り出しはいかがでしょうか。
さて、
昨年末に発表された令和8年度税制改正大綱について、ニュースでは大企業の話ばかりが目立ちますが、
「結局、ウチの会社にはどう関係あるの?」
「また複雑な計算が増えるのか…」
と、頭を悩ませている経営者様も多いのではないでしょうか。
我々のような地方の中小企業にとっても大いに関係のある「変更」が含まれています。
今回は、制度の細かい解説は抜きにして「令和8年から何が変わり、経営者はどう動くべきか」という点に絞り解説します。
【変更点①】賃上げ促進税制の「教育訓練費」要件が廃止へ
~面倒な集計作業は不要。シンプルに「給与」で勝負する時代~
今回、中小企業経営者にとって最大のニュースは、賃上げ促進税制の「簡素化」です。
変更前(~令和7年)
税額控除の上乗せを受けるために、「教育訓練費(研修費など)」を前年より増やし、その明細を細かく集計する必要がありました。
変更後(令和8年~)
教育訓練費による上乗せ要件は廃止されました。
「計算が面倒だから」と敬遠していた社長ももう言い訳はできません。
制度は非常にシンプルになり「給与総額を1.5%以上上げるかどうか」経営判断はこれだけです。
鳥取・島根エリアでも人手不足による倒産が現実味を帯びてきています。
「税制のために賃上げする」のではなく、「生き残るために賃上げし、その結果として税金が安くなる」のです。
赤字企業でも使える「繰越控除措置」は継続されています。
今期が苦しくても、将来のV字回復(黒字化)を見越して、今年は「人への投資(賃上げ)」を決断する勇気が試されています。
【変更点②】少額減価償却資産の特例が「40万円」に拡大
~物価高に対応。設備投資の基準を見直す~
長らく「30万円未満」だった即時償却(買った年に全額経費にする特例)の上限が引き上げられます。
変更前
取得価額 30万円未満
変更後
取得価額 40万円未満
これは昨今の物価高(インフレ)に対応した変更といえます。
これまで「35万円のハイスペックPC」や「38万円の業務用機器」を購入する際、「経費にするのは減価償却で数年かかるのか…」とランクを下げて購入したことはありませんか?
これからは40万円まで即時経費(損金)になります。
生産性を上げない固定費の増加は悪ですが、「時間短縮」「ミス削減」に直結する高性能なツールへの投資は行うべきです。
社内の「30万円基準」を撤廃し、投資計画を練り直しましょう。
今回紹介した変更の他にも様々な税制改正による変更点がございますので、この機会に税制改正大綱をご確認ください。
経営とは、外部環境への適応業である」です。
税制という環境変化を味方につけ、この地で強く生き残る企業を作りましょう。






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